発明の定義は、国ごとに違う

2021.10.16

この記事のまとめ

発明の定義というのは、何に関連するかというと、どのようなアイディアが、特許として保護されるか、を決めることにつながります。

ご自分で行っているビジネスで、どのようなモノが特許として保護されるかは、国によって違うのです。

同じ技術でも、国によって範囲や判断基準が違うので、戸惑いますが、あまり考えすぎずに、アイディアと、権利を取りたい国をきめれば、対応策は明確にきまります。

そのため、基本となる事項を、まずは決めていく必要があります。

よっしー社長

発明には、国ごとに定義があって、どのようなモノが特許として保護されるか 決められています。

中学生リサ

国によって、大きく違うんですか?

よっしー社長

明確な定義は規定されていなくて、 判例によって決めるという国も あるほどなんです。

新入社員ショウ

それじゃあ、時代やケースによって、 発明の定義が変わって来てしまいますね。

よっしー社長

はい、かつては、特許として保護されていた ものが、その後、いろいろな制限がついた ものもあります。たとえば、ビジネスモデル 特許やコンピュータープログラムなどです。

どのようなモノが特許として保護されるかは、国によって違う。

発明の定義というのは、何に関連するかというと、どのようなアイディアが、特許として保護されるかを決めることにつながります。

あなたが、ご自分で行っているビジネスで、どのようなモノが特許として保護されるかは、国によって違うのです。

実は、これが国によって違いますので、あなたが保護が必要な国ごとに、どのような権利が取れるかを考える必要があるのです。

日本では、ちゃんと発明の定義が有って、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものとされています (日本特許法2条1項)。

アメリカと中国でも、またずいぶん違う。

米国では、なんと定義が無くて、保護対象(subject matter)や、発明の有用性(utility)の規定があるのみです(35 U.S.C. 101)。

技術革新によって、新しい保護対象が生まれたら、その都度、裁判でどのように扱うか決めましょうというスタイルなんですね。

一般的に、イギリスの影響が強い国では、このような判例主義が採用されている国が多いのです。

イギリスでは、いくつかの判例が積み上げた合意を、ベースに法体系が成り立っています。

六法全書みたいな、文字で書いてある法律(成文法)は、昔なかったので、社会の一般的な慣習から生まれたものなんですね。

おかしなことに、現在の社会では、これだけ成文法が整備しているにも関わらず、昔の慣習法の考え方が、イギリスの影響が強い国では、並立して存在しているんですよね。

中国でも、定義はちゃんと有って、 製品、方法あるいはその改良に対して出された新しい技術 構想とされています(中国専利法2条)。

この点で、中国は、文字で書いてある法律(成文法)を採用しており、日本と大きくは変わりません。

コンピュータープログラムの特許は、なぜ、そんなに保護が違うんだろう?

かつては、特許として保護されていたものが、その後の、権利の活用状況に応じて、特許になりにくい制限がついたものもあります。

日本では、コンピュータプログラムが特許法上の「発明」として認められるためには、「ソフトウエアによる情報処理が、ハードウエア資源を用いて具体的に実現されている」ことが必要とされています。

アメリカでは、Transformation(変換)テストという、物すなわち物理的な対象物を別の状態または別の物に変換することを、審査する側が判断できる場合に、登録できると規定しています。

中国では、2017年の改正により、出願内容に技術的特徴が含まれていれば、必ずしも特許性を否定されるとは限らない、つまり特許性を有するか否かを個別に審査する、と規定してます。

このように、同じ技術でも、国によって範囲や判断基準が違うのです。

でも、あまり考えすぎずに、アイディアと、権利を取りたい国をきめれば、対応策は明確にきまります。

そのため、基本となる事項を、まずは決めていく必要があります。

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