絶対に使おう!知財減免制度

2021.03.14

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中小企業やベンチャー企業が、特許を出していくのは、費用的に大変だとよく耳にします。
最近、自治体の補助金の他に、特許庁もいくつかの特許庁に納付する料金を軽減する制度を開始しています。

多くの方が、2019年4⽉から始まっている、新たな中⼩企業の料⾦の軽減制度を知らないようです。
今回の減免制度は、かなりの軽減措置なので、活用しないと本当に損ですよね。
中⼩企業が、特許庁に納付いただく費用の内、
「出願審査請求料」
「特許料(第1年分から第10年分)」
「国際出願の⼿数料」
が軽減されます。

高額な審査請求費用が最大7割オフに!

特に、審査請求費用が軽減されるのは、とてもうれしいですよね。
日本の特許出願は、出願費用は安いのですが、審査請求費用が高額になりますから。
中⼩企業の特許料⾦が1/2に、ベンチャー企業の特許料⾦が1/3に、福島浜通りの中⼩企業の特許料⾦が1/4にまで、圧縮されます。
業種にもよるのですが、従業員数が900⼈以下で、資本⾦が3億円以下の場合の場合は、中規模の企業に認定される可能性があります。

また、研究開発に⼒を⼊れている中⼩企業も対象になります。
その場合は、試験研究費等⽐率が収⼊⾦額の3%を超えている事などが必要です。

次に、従業員20⼈以下(商業⼜はサービス業は5⼈以下)の法⼈であれば、小規模の企業に認定されます。
特に、設⽴後10年を経過しておらず資本⾦額⼜は出資総額が3億円以下の法⼈は、ベンチャー企業に認定されて、最も大きな削減の恩恵を得ることができます。
ただし、ご注意いただきたいのは、⼤企業の⼦会社である中⼩企業は除かれしまうことですね。

証明書類の提出も必要ない

でも、こういう国の制度は、準備する書面がとても多くて、実際には、ものすごく使いずらいのじゃないの?って思われるかもしれません。
実際には、証明書類の提出も必要なく、簡単な⼿続で申請できます。
出願審査請求料の軽減を受ける際には、【⼿数料に関する特記事項】に「軽減を受ける旨及び軽減申請書の提出を省略する旨」を記載するだけなんですよね。

特許料の軽減を受ける際にも、納付書の【特許出願⼈】⼜は【特許権者】の欄に、【住所⼜は居所】⼜は【識別番号】、及び【⽒名⼜は名称】を記載し、【特許料等に関する特記事項】に、「軽減を受ける旨及び軽減申請書の提出を省略する旨」を記載すれば良いのです。
ただし、軽減申請は「出願審査請求書」⼜は「特許料納付書」の提出と同時に⾏っていただく必要があります。

国際出願の場合は、願書と同時に軽減申請書を提出すれば、送付⼿数料と調査⼿数料に関する軽減を受けることができます。
なお、国際出願の場合は、軽減申請時に証明書を提出する必要はありませんが、軽減申請書は必ず提出していただく必要があります。
法人に加えて、個⼈や個⼈事業主が出願する場合も、同様の料⾦軽減制度や国際出願促進交付⾦制度があります。

中小企業やベンチャー企業が、特許を出していくのは、費用的に大変だとよく耳にします。
最近、自治体の補助金の他に、特許庁もいくつかの特許庁に納付する料金を軽減する制度があります。
この制度を使わないのは損ですよね。

アメリカにも同様の制度がある

日本だけではなく、米国の特許庁も、特許庁に納付する料金を軽減する制度を開始しています。
アメリカ出願している人で、あまり知られていないかもしれないのですが、米国特許庁も外国人に対して、特許庁に納付する料金を軽減する制度があります。
この中で、最近できたのがマイクロ規模の組織向けの軽減措置です。

何とマイクロ規模の組織に対しては、70%オフの料金を支払えば良いことになっています。
ですから、本来であれば、30万円くらいかかる費用が70%オフなるんですね。
アメリカは、日本と異なり、出願時の費用がバカ高いんですよね。

ここで、マイクロ規模の組織というのは、
「個人かあるいは従業員500人以下の法人であること」、
「過去に5件以上の米国特許出願をしていないこと」、
「所得が一定以内の範囲であること」、
「所定の団体にライセンス又はその他の所有権を譲渡、又は許諾等していないこと」
が必要となります。

嘘をついて費用を軽減したらダメですよ

でも、費用が安くなると、その後にちゃんと審査してくれなかったり、何かしらの不利な点が生じるんじゃないか、と心配になるかもしれません。
しかし、そんな必要はありません。
実は、非常に多くの米国出願が、このような軽減措置を申請して特許になっているんです。
特許になった後も、権利の内容に何も影響を与えません。
ただし、一点、注意していただきたいのが、本来は該当しないのに、嘘をついて費用を軽減した場合は、詐欺を働いたとして、せっかく取得した特許は権利行使は不能になります(37CFR1.27(f))。

日本だけではなく、米国の特許庁でも、特許庁に納付する料金を軽減する制度を活用しましょう。
せっかく、費用を軽減するチャンスですので、使わないと損ですよね。

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